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津和野町(法人番号7000020325015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、津和野町に関する行政指導の情報を提供しています。2022年4月4日に実施された保安監査の結果、教育訓練の実施記録がなく、索道施設の一部検査が未実施であることが確認されました。これに対し、町には教育訓練の実施や記録の保存、索道施設の検査体制の改善を指示する内容が含まれており、改善措置を2023年5月6日までに報告するよう求めています。具体的には、教育訓練参加者の記録作成や、索道の検査記録の管理、整備細則の再点検が求められています。
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このページは、西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675)に関するネガティブ情報を掲載した国土交通省のサイトである。2022年4月27日に行われた行政指導の内容が記載されており、山陽線で発生した貨物列車の脱線事故に関連して、運転士と指令員の対応状況を調査。改善策として、運行管理の適切な実施や防護無線機の使用状況の見直し、列車無線の送受信状態の調査と整備が指示された。また、関連規程の周知徹底が求められ、速やかに報告を行うことが求められている。
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津和野町(法人番号7000020325015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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津和野町(法人番号7000020325015) 津和野町 (法人番号7000020325015)
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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) 西日本旅客鉄道株式会社 (法人番号1120001059675)
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処分等年月日 2022年4月4日 事業者名 津和野町(法人番号7000020325015) 本社住所 鳥取県鹿足郡津和野町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年7月19日に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月6日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年4月27日 事業者名 西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) 本社住所 大阪府大阪府 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社の山陽線瀬野駅~八本松駅間において、令和3年12月28日に日本貨物鉄道株式会社(以下「JR貨物」という。)の貨物列車が脱線する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。 これに関連して、当該列車の運転士と貴社の指令員の異常時の対応状況を確認するため、令和4年1月25日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年5月31日までに報告されたい。
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指示事項 1.貴町が行う教育訓練について、参加者等の実施記録がなく、欠席者に対する教育訓練及び予備原動機運転に関する教育訓練が行われていないことを確認した。 よって、運転取扱細則等に基づく教育訓練を実施するとともに、実施した教育訓練は記録に残すなど、索道係員の知識及び技能の向上が図られるよう実施体制の改善を図ること。 2.索道施設に関する技術上の基準を定める告示第3条に規定する索道の設備の検査について、検査の一部が実施されていないこと、検査の結果の一部が記録されていないこと及び支えい索の摩耗限度の判断に必要な基準値の記録が適切に保存されていないことを確認した。また、整備細則について、定められた検査項目が現状施設になく、整合性が図られていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査及び検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築するとともに、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について、必要に応じて手続きを行えるよう、保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
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1.列車の運行管理の受委託については、鉄道事業法第25条の規定に基づく貴社とJR貨物からの許可申請の際に添付されたJR貨物との「列車の運行管理の受委託に関する協定」(以下「受委託協定」という。)において、関連する運転関係部内規程類について相互に交換又は、相手会社に提供することとし、その周知徹底をはかるものと規定されている。しかしながら、貴社の鉄道事業区間においては、委託会社であるJR貨物のの運転関係部内規程類が十分に共有されていなかった。 このため、受委託協定に従い運転関係部内規程類が十分に共有されていれば、JR貨物の「如何なるブレーキ不具合でも列車脱線等による隣接線の支障のおそれを考え列車防護を行う」との取扱いに基づき、本件事故においてJR貨物の運転士が列車防護を失念していたことを貴社の指令員が気付き、列車防護(関係列車の抑止手配)など所要の措置を行うことができた可能性があったが、同指令員は、貴社の「非常ブレーキが動作したときにのみ列車防護を行う」との取扱いに従ったため、同指令員も所要の措置を行わなかったことを確認した。 よって、列車の運行管理を受託する区間については、受委託協定に基づき、運行管理が適切に行われるよう委託会社と調整すること。 2.防護無線機(TE装置を含む。)による列車防護については、貴社の運転取扱実施基準規程第294条において、同機器による停止信号を現示し、その後に携帯用信号炎管による停止信号を現示することと定めているが、現状では携帯用信号炎管による停止信号を現示していないことを確認した。 よって、防護無線機による列車防護について、現状の取扱いを検証し、必要により運転取扱実施基準規程及び運転取扱いの手順等を示す社内規程を見直し、関係者が規定を遵守するよう必要な措置を講ずること。なお、運転取扱実施基準規程の見直しをする場合は、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 3.本件事故において、貴社の指令員は、列車無線が使用できない箇所を把握していなかったため、脱線した貨物列車の最後部に連結されていた機関車(補機)の運転士との連絡に支障を来し、迅速かつ円滑な対応ができなかったことを確認した。 よって、列車無線の使用を前提とした運転取扱区間については、その送受信状態を調査し、不良箇所(区間)は、速やかに整備し、又は沿線電話の使用などの代替措置を講じ、輸送の安全を確保すること。 【鉄道局】
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