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株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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株式会社山田養蜂場に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2022年9月9日に株式会社山田養蜂場に対して行った景品表示法に基づく措置命令について報告しています。同社が供給する「ビタミンD+亜鉛」「1stプロテクト」「2ndプロテクト」と称する食品の表示が、景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当する違反行為であることが認められたため、同法第7条第1項に基づき措置命令が発せられました。詳細は公表資料および別紙資料で確認できます。

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