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環境ワークス株式会社(法人番号5070001003049) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、環境ワークス株式会社(法人番号5070001003049)のネガティブ情報を記載しています。代表者は松嶋義春で、群馬県前橋市に本社があります。会社は群馬県知事から土木工事を含む建設業の許可を受けていますが、2024年9月5日に、労働者の労働災害に関する虚偽の報告を行ったため、群馬県から処分を受けました。この事件は、労働者が高所から墜落し重傷を負ったことに起因し、労働安全衛生法に違反したとされ、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受けました。今後の再発防止策として、社内研修の実施と処分内容の周知徹底が求められています。

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環境ワークス株式会社(法人番号5070001003049)
環境ワークス株式会社
(法人番号5070001003049)

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有限会社神崎建設(法人番号9021002014275)
有限会社神崎建設
(法人番号9021002014275)
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商号又は名称 環境ワークス株式会社(法人番号5070001003049) 代表者 松嶋 義春 主たる営業所の所在地 群馬県前橋市鳥取町847-3 許可番号 群馬県知事許可(般-2)第8831号 許可を受けている建設業の種類 一般 土、と、舗、解 処分年月日 2024年9月5日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 環境ワークス株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年5月27日、前橋労働基準監督署署長に対し、真実は同社の労働者1名が、令和4年5月19日、群馬県高崎市緑町3 丁目15番地1号所在の千代マンション解体工事現場で、高さ約3m60cmの単管足場上から地上へ墜落し、休業見込み2か月を要する右踵骨骨折、頭部挫創、全身打撲等の傷害を負い、同日から休業したものであるところ、同社の提出代行である社会保険労務士をして「被災労働者は、令和4年5月19日、当社小坂子作業所(前橋市小坂子町内)において、砕石の積込み作業後、ホイルローダーの運転席から降りる時、ステップより足を滑らせ、約2mの高さから土間コンクリート上に落下、負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、同社は、労働安全衛生法第100条第1号、同法第120条第5号、同法第122条及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により書類送検され、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年7月18日に同判決が確定した。 その他参考となる事項 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報

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商号又は名称 有限会社神崎建設(法人番号9021002014275) 代表者 桐月 直樹 主たる営業所の所在地 神奈川県鎌倉市津字猫池1069-67 許可番号 神奈川県知事許可(般-4)第22937号 許可を受けている建設業の種類 建・大 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第2号及び第4号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)適正な業務活動が行われるよう、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和6年11月1日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社神崎建設は、令和6年4月14日に施工した、神奈川県川崎市における「床下漏水補修工事」において、設業法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせた。また、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術者を適切に配置しなかった。 このことは建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。 その他参考となる事項
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