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ウェルインサイドホールディングス株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11700号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社一灯館(指定番号兵庫県知事(11)第7950号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、ウェルインサイドホールディングス株式会社の違反行為に関する情報を提供しています。兵庫県知事による指定番号を持つこの業者は、2022年1月4日に業務停止の処分を受けました。処分の理由は、専任取引士の設置状況に関して、報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なくこれに従わなかったことです。これは宅地建物取引業法に違反し、業務停止の期間は15日と定められています。
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このページは、株式会社一灯館(指定番号兵庫県知事(11)第7950号)に関する情報を提供しています。事業者の本社住所は兵庫県芦屋市で、違反行為として専任取引士が約1年5ヶ月不在であったことが明らかになり、宅地建物取引業法に違反しています。このため、2022年8月18日に兵庫県による指示処分が行われました。
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ウェルインサイドホールディングス株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11700号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社一灯館(指定番号兵庫県知事(11)第7950号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ウェルインサイドホールディングス株式会社(指定番号兵庫県知事(2)第11700号) ウェルインサイドホールディングス株式会社 (指定番号兵庫県知事(2)第11700号)
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株式会社一灯館(指定番号兵庫県知事(11)第7950号) 株式会社一灯館 (指定番号兵庫県知事(11)第7950号)
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処分等年月日 2022年1月4日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 ウェルインサイドホールディングス株式会社(登録番号兵庫県知事(2)第11700号) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第4号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 15日 違反行為の概要 被処分者の専任取引士の設置状況に関して、令和3年7月から同年9月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反しており、法第65条第2項第4号の規定に該当する。
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処分等年月日 2022年8月18日 処分等を行った者 兵庫県 事業者名 株式会社一灯館(登録番号兵庫県知事(11)第7950号) 本社住所 兵庫県芦屋市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 - 違反行為の概要 専任取引士が約1年5ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
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