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ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アルピコ交通株式会社(法人番号1100001014104) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、ソルファオダ株式会社に対する行政指導の詳細を示しています。2023年1月6日に実施された保安監査において、同社の獅子越第2リフトおよび第3リフトに関して複数の違反が確認されました。具体的には、索道施設における整備不備や工事計画との相違、運転取扱細則の不備、検査の未実施などが指摘されています。これらの問題に対して、改善措置を講じるよう指示が出されており、2月6日までに報告を求められています。
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ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アルピコ交通株式会社(法人番号1100001014104) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) ソルファオダ株式会社 (法人番号5500001008111)
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アルピコ交通株式会社(法人番号1100001014104) アルピコ交通株式会社 (法人番号1100001014104)
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処分等年月日 2023年1月6日 事業者名 ソルファオダ株式会社(法人番号5500001008111) 本社住所 愛媛県喜多郡内子町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月30日から12月2日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月6日までに報告されたい。
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処分等年月日 2023年1月24日 事業者名 アルピコ交通株式会社(法人番号1100001014104) 本社住所 長野県松本市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年10月26日から10月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和5年2月24日までに報告されたい。
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1.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、索道施設の状況を確認したところ、一部の索道施設において適切に整備されていない事実を確認した。 よって、速やかにこれらの索道施設の整備を行うこと。また、索道施設の整備について、その実施及び管理の方法を見直し、適切に索道施設を整備できるよう改善すること。 2.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。 よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。 3.四国運輸局に届出されている運転取扱細則が保存されておらず、また、実際の索道施設と整合の取れた運転取扱が規定されていない事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた運転取扱細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、運転取扱細則を適切に管理するよう改善すること。 4.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。 よって、整備細則の内容及び適合確認検査の実施方法を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容及び検査の実施方法についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。 5.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトについて、整備細則を確認したところ、必要な内容が規定されておらず、また、不要な内容が規定されている事実を確認した。 よって、速やかに実際の索道施設と整合の取れた整備細則に見直し、必要な手続きを行うこと。また、整備細則を適切に管理するよう改善すること。 6.獅子越第2リフト及び獅子越第3リフトの始業点検、1月検査、適合確認検査について、点検・検査結果の一部を記録しておらず、また、存在しない索道施設の点検・検査結果が記録されている事実を確認した。 よって、始業点検記録簿、各種検査記録簿を実際の索道施設と整合の取れたものに見直すとともに、整備細則に基づく点検・検査を実施した場合は、その結果を確実に記録すること。また、その結果を確実に確認し、適切に管理するよう改善すること。 【四国運輸局】
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1.電気設備実施基準第11条に規定する電車線の電車線の偏位について、基準値を正確に理解していないことに起因し、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が複数あることを確認した。 よって、基準不適合箇所については速やかに必要な措置を講じ、基準値の根拠を正しく理解するとともに電気設備実施基準を遵守するよう体制を改善すること。 【北陸信越運輸局】
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