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株式会社尾上工務店(法人番号3490001004824) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社尾上工務店についてのネガティブ情報を提供しています。法人番号3490001004824の同社は、高知県に本社を構え、建設業法に違反したとして2023年11月27日に処分を受けました。処分の内容は、技術者の適正な配置や社内の業務管理体制の強化、役職員への周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定などが求められています。また、違反の原因は、建設業法に基づく専任技術者の配置義務を怠ったことにあります。
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このページは、アイリスチトセ株式会社の法人番号1370001012147に関するネガティブ情報を提供しています。この会社は、宮城県仙台市に本社を置き、公共工事を除く建設業務において営業停止処分を受けました。処分は2024年7月26日に宮城県によって行われ、営業停止期間は令和6年8月9日から8月30日までの22日間です。処分の理由は、北海道札幌市内の工事などで、監理技術者を配置していなかったため、建設業法に違反したことです。
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株式会社尾上工務店(法人番号3490001004824) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社尾上工務店(法人番号3490001004824) 株式会社尾上工務店 (法人番号3490001004824)
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) アイリスチトセ株式会社 (法人番号1370001012147)
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商号又は名称 株式会社尾上工務店(法人番号3490001004824) 代表者 吉川 靖洋 主たる営業所の所在地 高知県四万十市中村上小姓町8 許可番号 高知県知事(特-1)第8130号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2023年11月27日 処分を行った者 高知県 根拠法令 第28条第1項(第28条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社尾上工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を監理技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) 代表者 大山 富生 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 許可番号 宮城県知事(特-01)第22063号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年7月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち公共工事以外に係るもの (2) 営業停止期間 令和6月8月9日から令和6年8月30日までの22日間 処分の原因となった事実 アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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