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東京地下鉄株式会社(法人番号4010501022810) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上毛電気鉄道株式会社(法人番号1070001001485) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、東京地下鉄株式会社に対する国土交通省の行政指導に関する情報を提供しています。2024年10月30日付けで、同社は「鉄道車両における輪軸の緊急点検」に関連し、作業記録の不適切な書き換えなどの違反が報告されました。国土交通省は鉄道事業法に基づく監査を実施し、不適切な管理や教育が問題とされました。東京地下鉄株式会社には、規程類の整備、教育体制の改善、作業記録の書き換え防止、安全管理体制の点検等の改善措置が指示され、報告期限も設定されています。
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このページは上毛電気鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供している。2024年10月31日の処分に関する情報として、同社に対して保安監査が行われ、改善が求められた。具体的には、電車線路の高さや偏位の異常検査が実施されておらず、また車両の月検査が基準を超過していることが確認された。これに伴い、適切な検査と管理を行うよう指示され、改善措置の報告は令和6年12月2日までに求められている。
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東京地下鉄株式会社(法人番号4010501022810) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上毛電気鉄道株式会社(法人番号1070001001485) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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東京地下鉄株式会社(法人番号4010501022810) 東京地下鉄株式会社 (法人番号4010501022810)
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上毛電気鉄道株式会社(法人番号1070001001485) 上毛電気鉄道株式会社 (法人番号1070001001485)
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処分等年月日 2024年10月30日 事業者名 東京地下鉄株式会社(法人番号4010501022810) 本社住所 東京都台東区 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及びメトロ車両株式会社よりメトロ車両株 式会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こうした作業 記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、 到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に基づく保 安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らかとなった ことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・委託先との契約に圧入力値に関して規定された数値を逸脱した場合の取扱い等 についての規定があったにも関わらず、委託先の規程類にそれらが反映されて おらず、委託先において輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制となっていな かった。 (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職 場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても 問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・ 委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・ 委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東京地下鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東京地下鉄株式会社が講ずべき措置を 以下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる 体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立 するとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
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処分等年月日 2024年10月31日 事業者名 上毛電気鉄道株式会社(法人番号1070001001485) 本社住所 群馬県前橋市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】
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