同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=102
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
4
追加行
11
削除行
12
タイトルの差分
変更前
広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、広島電鉄株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2023年10月17日に実施された保安監査の結果、改善が必要とされた事項について詳細に記載されています。具体的には、鉄道運転に関する基準や社内規程の周知・指導不足、酒気帯び確認手続きや適性検査に関する問題が指摘されており、改善措置を令和5年11月20日までに報告するよう求められています。また、安全管理体制の強化が必要であることが強調されています。
変更後
このページは、京成電鉄株式会社に関するネガティブ情報を提供するサイトであり、2023年12月14日に発表された行政指導の内容を示しています。この指導は、2023年10月16日から20日までの保安監査の結果に基づき、同社が鉄道事業法に基づく必要な手続きを怠ったことを受けたもので、改善措置を講じるよう指示されています。また、措置の報告期限は2024年2月14日です。必要な手続きの実施と再発防止策を求める内容が記されています。
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3
変更前
広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) 広島電鉄株式会社 (法人番号9240001009470)
変更後
京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) 京成電鉄株式会社 (法人番号7010601012155)
変更 · 行数 2/2
変更前
処分等年月日 2023年10月17日 事業者名 広島電鉄株式会社(法人番号9240001009470) 本社住所 広島県広島市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年6月21日から6月23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年11月20日までに報告されたい。
変更後
処分等年月日 2023年12月14日 事業者名 京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) 本社住所 千葉県市川市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年10月16日から10月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年2月14日までに報告されたい。
変更 · 行数 6/5
変更前
以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道運転取扱実施基準第7条の2及び軌道運転取扱心得第9条の2に規定する列車又は車両を操縦する係員に対する酒気帯びの有無の確認について、社内規程を管理する部署が令和2年11月16日付けで同実施基準及び同心得を改正した内容を正しく社内に周知、指導を行っていなかったことから、終業点呼においてその確認及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準及び同心得に基づき、適切に社内に周知及び指導等行うとともに、列車又は車両を操縦する係員に対する終業点呼における「酒気帯びの有無」の確認及び記録を適切に行うこと。 2.軌道運転規則第7条の2では、動力車を操縦する作業を行う係員については、適性検査を行い、その作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ、作業を行わせてはならないと規定されているが、適性検査(クレペリン検査)不合格の車両課係員の1名に動力車を操縦する作業を行わせていることを確認した。 よって、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確実に確かめた後に作業を行わせるよう、管理体制を改善すること。 【中国運輸局】
変更後
以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.絶縁継目板の交換工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(レールの付属品の種類及び構造寸法の変更)の手続きを行っていないことを確認した。 よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。 以 上 【関東運輸局】
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
