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わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一本杉スキー場施設株式会社(法人番号5110001026152) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、わたらせ渓谷鐵道株式会社に対する行政指導の情報を掲載しています。具体的には、2022年2月3日に行われた保安監査の結果、複数の改善が必要な点が確認されました。検査の未実施、運行計画の変更届出の不備、報告書の誤り、酒気帯び確認手続きの不徹底などが指摘されています。これらの事項について、迅速な改善措置の実施と報告が求められています。また、再発防止のための体制構築が必要であることも強調されています。
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このページは一本杉スキー場施設株式会社に関する情報を提供しており、同社は新潟県湯沢町に本社を置く法人です。2022年2月10日に行われた保安監査の結果、索道施設に関する法令違反が確認され、改善措置が指示されました。具体的には、一本杉第1ペアリフトの保安設備について、鉄道事業法に基づく変更届出を行わずに変更が実施されていたことが問題視されました。改善報告は2022年3月10日までに行う必要があります。
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わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一本杉スキー場施設株式会社(法人番号5110001026152) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) わたらせ渓谷鐵道株式会社 (法人番号1070001016756)
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一本杉スキー場施設株式会社(法人番号5110001026152) 一本杉スキー場施設株式会社 (法人番号5110001026152)
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処分等年月日 2022年2月3日 事業者名 わたらせ渓谷鐵道株式会社(法人番号1070001016756) 本社住所 群馬県みどり市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年2月10日 事業者名 一本杉スキー場施設株式会社(法人番号5110001026152) 本社住所 新潟県南魚沼郡湯沢町 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年1月18日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月10日までに報告されたい。
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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】
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1.一本杉第1ペアリフトの保安設備(非常停止用押しボタンスイッチ)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
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