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株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社ビーエムホールディングスに関するネガティブ情報を提供しており、法人番号9120001183229に基づく違反行為について記載しています。該当する違反行為は、法令の遵守体制が整っていないことや、検査を故意に省略して適合証を交付したこと、保安基準の不適合状態で適合証を交付したこと、整備記録簿の記載漏れや虚偽記載などです。これにより、指定整備事業の取消処分が行われ、処分の実施は2024年1月30日となっています。

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このページは、株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229)に関するネガティブ情報を含む報告を提供している。2024年2月9日に中国運輸局により、同社のビッグモーター広島南店に対して、道路運送車両法に基づく違反行為が認定され、事業停止処分が科される。処分期間は令和6年2月10日から令和6年3月5日までの25日間で、違反の内容としては特定整備記録簿の不備や過剰請求などが挙げられている。これにより、法令に従った整備業務が行われていなかったことが明らかになった。

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処分等年月日 2024年1月30日 処分等を行った者 九州運輸局 事業者名 株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) 事業場名 ビッグモーター中津店 事業場住所 大分県中津市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 指定取消 処分等の期間 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。
2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。
3.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。
4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。
5.指定整備記録簿の虚偽記載。
指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年1月31日
九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

変更後

処分等年月日 2024年2月9日 処分等を行った者 中国運輸局 事業者名 株式会社ビーエムホールディングス(法人番号9120001183229) 事業場名 ビッグモーター広島南店 事業場住所 広島県広島市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第1項3.道路運送車両法第91条第2項4.道路運送車両法第91条第3項5.道路運送車両法第91条の36.道路運送車両法第91条の37.道路運送車両法第91条の3 処分等の種類 事業停止 処分等の期間 令和6年2月10日~令和6年3月5日(25日間) 違反行為の概要 1.特定整備記録簿の記載なし。
2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。
3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。
4.特定整備記録簿を2年間保存していない。
5.整備内容及び必要性を説明していない。
6.点検整備料金の過剰請求。
7.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。
中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課082-228-9142
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