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志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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シュナイダー索道合同会社(法人番号9100003001415) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811)に関するネガティブ情報を示しています。2024年7月25日に、三重県鳥羽市に本社を持つ同社に対して、索道施設に関する技術基準に基づく行政指導が行われました。保安監査の結果、必要な検査が実施されておらず、改善すべき事項が指摘されています。具体的には、照明設備の検査項目や記録の不備が確認されており、改善措置を講じるよう指示されています。これに対し、再発防止策を含む報告が令和6年8月26日までに行われる必要があります。
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志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) 志摩マリンレジャー株式会社 (法人番号8190001007811)
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シュナイダー索道合同会社(法人番号9100003001415) シュナイダー索道合同会社 (法人番号9100003001415)
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処分等年月日 2024年7月25日 事業者名 志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811) 本社住所 三重県鳥羽市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年9月10日 事業者名 シュナイダー索道合同会社(法人番号9100003001415) 本社住所 長野県上田市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月7日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月10日までに報告されたい。
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1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
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1.菅平シュナイダートリプルリフトの単線固定循環式特殊索道整備細則について、変更していたにもかかわらず届出を行っていなかったので、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.菅平シュナイダートリプルリフトの単線固定循環式特殊索道整備細則で規定している臨時検査2(適合確認検査)において、検査の一部が行われていなかったので、同細則に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
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