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(株)ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 03:33

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(株)ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)ディー・ディー・エスに対して発した課徴金納付命令の決定について記載しています。同社が提出した虚偽開示書類に係る特定関与行為に対し、金融商品取引法違反として課徴金150万円を国庫に納付することを命じたものです。納付期限は令和5年11月29日と定められています。この決定は審判手続を経て、2023年9月29日に確定しました。

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このページは、株式会社ディー・ディー・エスが提出した虚偽開示書類に関連する特定関与行為について、金融庁が課徴金納付命令の決定を行ったことを報告しています。金融庁は、証券取引等監視委員会からの勧告を受け、審判手続を開始。被審人は課徴金の認識を示し、最終的に150万円の課徴金を国庫に納付するよう命じられ、納付期限は令和5年11月29日とされています。

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