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東京電力パワーグリッド株式会社の体制整備の不備等に関し、業務改善勧告等を行いました(METI/経済産業省)

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このページは、東京電力パワーグリッド株式会社に対する業務改善勧告について説明しています。2024年6月20日、電力・ガス取引監視等委員会は、東電PGが一般送配電事業者として守るべき非公開情報の管理体制に不備があったと報告しました。具体的には、関係する小売電気事業者や発電事業者に対して公開すべきでない情報が、東京電力リニューアブルパワー(東電RP)および他の東京電力関連会社で閲覧可能であったことが発覚。これは、委員会の実地監査によって明らかとなり、情報管理の義務違反や差別的取扱いが確認されました。それに基づき、東電PGには業務改善勧告が、東電RPには業務改善指導が行われました。

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東京電力パワーグリッド株式会社の体制整備の不備等に関し、業務改善勧告等を行いました
東京電力パワーグリッド株式会社の体制整備の不備等に関し、業務改善勧告等を行いました
2024年6月20日
エネルギー・環境
本日、電力・ガス取引監視等委員会は、東京電力パワーグリッド株式会社に対し、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づく業務改善勧告を行うとともに、東京電力リニューアブルパワー株式会社に対し業務改善指導を行いました。
今般、東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電PG」といいます。)において、一般送配電事業者において関係の小売電気事業者及び発電事業者が閲覧することができないように体制を整備することが求められている非公開情報が、東京電力リニューアブルパワー株式会社(以下「東電RP」といいます。)及び東京電力ホールディングス株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社において閲覧可能な状態となっていたことが判明しました。これは、電力・ガス取引監視等委員会が行った実地監査(定期監査)を契機に発覚したものです。
これを受け、電力・ガス取引監視等委員会において報告徴収等を行い、事案の解明作業を行った結果、東電PGは、一般送配電事業者としての情報管理の体制整備義務(電気事業法(以下「法」といいます。)第23条の4第1項)に違反するとともに、一般送配電事業者に対して禁止されている差別的取扱い(法第23条第1項第2号)に該当する行為であることが認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は法第66条の12第1項の規定に基づき、東電PGに対し、業務改善勧告を行いました。また、東電RPは、電気事業法の趣旨からすると不適切な閲覧を行ったものであると認められたことから、電力・ガス取引監視等委員会は東電RPに対し、業務改善指導を行いました。
関連資料
勧告等の対象となる事実及び勧告等の内容について(PDF形式:136KB)
担当
電力・ガス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課長 鍋島
担当者:武部、日髙
電話:03-3501-1511(内線 4371)
メール:bzl-s-dentori-network★meti.go.jp
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