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(令和8年2月24日)株式会社ティラドに対する勧告について | 公正取引委員会

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(令和8年2月24日)株式会社ティラドに対する勧告について | 公正取引委員会

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このページは、公正取引委員会が2026年2月24日に株式会社ティラドに対して行った勧告について発表したものである。ティラドは熱交換器製造企業で、下請事業者に貸与した金型・治具について、長期間発注しないまま無償で保管させ、下請事業者43名の利益を不当に害していた。保管期間は2024年1月1日から2025年12月11日までで、総額4,311個の金型等が該当した。ティラドは2026年1月20日までに総額約8,069万円を支払済みである。勧告では、この行為が下請法違反であることの確認と、今後同様の行為をしないことを求めている。

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このページは、株式会社ティラドに対する公正取引委員会の勧告について述べています。令和8年2月24日に、ティラドが下請法第4条第2項第3号に違反していた事実が確認され、調査の結果、利益の不当な提供要請があったため、勧告を行いました。この事案は、中小企業庁による調査を受けており、ティラドが自社の製品製造のために他社に無償で金型等を保管させていたことが問題視されています。ティラドは、今後このような行為を行わないことを取締役会で確認し、適切な措置を講じることが求められています。

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