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ワンエイト株式会社(法人番号2500001022668) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、植村建設に関するネガティブ情報を掲載しており、大阪府からの営業停止処分について詳細を説明しています。営業停止処分は2024年9月17日から9月26日までの10日間で、建設業に係る営業の全てが対象です。処分理由は、同社が許可を受けずに下請契約を締結したり、適格な監理技術者を配置しなかったことに起因します。また、施工体制台帳や施工体系図の作成を怠ったことも指摘されています。
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植村建設 植村建設
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ワンエイト株式会社(法人番号2500001022668) ワンエイト株式会社 (法人番号2500001022668)
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商号又は名称 植村建設(法人番号) 代表者 植村 俊和 主たる営業所の所在地 大阪府南河内郡太子町大字春日69番地 許可番号 大阪府知事(般-5)第130370号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2024年8月31日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年9月17日から同月26日までの10日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 (1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。 その他参考となる事項 本件工事は同日に行った指示処分に係るものと同一
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商号又は名称 ワンエイト株式会社(法人番号2500001022668) 代表者 松本 幸夫 主たる営業所の所在地 愛媛県松山市 許可番号 愛媛県知事(般-6)第19127号 許可を受けている建設業の種類 大、屋、タ、板、塗、防、内、絶、具 処分年月日 2024年10月17日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第29条第1項第7号 処分の内容(詳細) 建設業許可の取り消し 処分の原因となった事実 ワンエイト株式会社は、その役員のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者がいたことで、同条第12号に規定する建設業許可の欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和6年4月12日付けの同許可の申請において、同社及びその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年5月10日付けで新規許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。 その他参考となる事項
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