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株式会社坂本工業(法人番号1120001219436) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上毛建設株式会社(法人番号4070001023287) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社坂本工業(法人番号1120001219436)に関するネガティブ情報を提供しています。大阪市平野区に本社を置く同社は、建設業を営んでおり、過去に虚偽の労働者死傷病報告書を提出したことで、労働安全衛生法違反として罰金20万円の刑を受けました。この行為の結果、2024年7月13日に、大阪府から建設業法に基づく処分が下され、今後の業務に関する厳守を求められています。
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このページは、上毛建設株式会社(法人番号4070001023287)に関するネガティブ情報を提供しています。群馬県が行った処分は、同社の現場代理人が労働災害を引き起こしたことに基づいており、罰金20万円の判決が確定しています。具体的には、現場代理人が誘導者を配置せずに危険な場所に労働者を立ち入らせ、作業中のブレーカにより足を轢かれ切断事故が発生したため、労働安全衛生法に違反したとされています。処分内容には社内での情報共有や法令遵守のための研修を実施することが含まれています。
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株式会社坂本工業(法人番号1120001219436) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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上毛建設株式会社(法人番号4070001023287) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社坂本工業(法人番号1120001219436) 株式会社坂本工業 (法人番号1120001219436)
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上毛建設株式会社(法人番号4070001023287) 上毛建設株式会社 (法人番号4070001023287)
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商号又は名称 株式会社坂本工業(法人番号1120001219436) 代表者 坂本 祐一 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市平野区平野宮町一丁目1番17号 許可番号 大阪府知事(般-1)第151988号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年7月13日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 大阪労働局からの通報
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商号又は名称 上毛建設株式会社(法人番号4070001023287) 代表者 原澤 武 主たる営業所の所在地 群馬県利根郡みなかみ町新巻3-4 許可番号 群馬県知事許可(般-1)第8972号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、管、舗、水 処分年月日 2024年8月7日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。 その他参考となる事項 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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