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名古屋ガイドウェイバス株式会社(法人番号3180001038952) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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空知リゾートシティ株式会社(法人番号6430001046522) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは名古屋ガイドウェイバス株式会社に関するネガティブ情報を掲載しており、2026年2月24日に行政指導を受けたことが記載されています。保安監査の結果、軌道検査基準に違反し、必要な措置を講じていないことが確認されました。また、保安通信設備の検査が周期を超過していたことや、ダイヤ改正に関する届出が行われていないことも指摘されています。会社はこれらの改善措置や再発防止策を講じるよう求められ、報告期限は令和8年3月24日です。

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名古屋ガイドウェイバス株式会社(法人番号3180001038952) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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名古屋ガイドウェイバス株式会社(法人番号3180001038952)
名古屋ガイドウェイバス株式会社
(法人番号3180001038952)

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空知リゾートシティ株式会社(法人番号6430001046522)
空知リゾートシティ株式会社
(法人番号6430001046522)
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処分等年月日 2026年2月24日 事業者名 名古屋ガイドウェイバス株式会社(法人番号3180001038952) 本社住所 愛知県名古屋市 根拠法令 軌道法軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年9月9日(火)及び10日(水)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和8年3月24日までに報告されたい。

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処分等年月日 2026年3月12日 事業者名 空知リゾートシティ株式会社(法人番号6430001046522) 本社住所 北海道岩見沢市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年2月2日から3日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年4月13日までに報告されたい。
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1.軌道施設検査基準第10条で定める軌道の定期検査について、同基準別表-2で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第18条及び第19条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。
よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。
2.軌道施設整備心得第10条に基づく軌道施設検査基準別表-1に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第12条及び13条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。
よって、軌道施設の検査が確実に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、軌道施設に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築するなど、軌道施設の管理体制の見直しを図ること。
3.軌道法施行規則第24条第3項に基づく発着時刻の変更届出について、届出の対象となる令和6年3月及び令和7年3月に行われたダイヤ改正の内容が、届出されていないことを確認した。
よって、発着時刻の変更届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。

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1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく令和7年度の適合確認検査において、グリーンランドリフトの第2号支柱の点検はしごが腐食により損傷し使用が困難な状態であるにも関わらず、検査結果を適合と判定し、これまで修繕等の必要な措置を講じていないことを確認した。
よって、当該点検はしごについて速やかに修繕等必要な措置を講ずること。また、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に基づく検査において検査結果を適切に判定するための必要な措置を講じたうえで、索道施設を適切に維持管理できる体制を構築すること。
2.単線固定循環式特殊索道整備細則第9条に基づくグリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの索条の検査について、索条を交換するまでの間の検査の記録を一部保存していないことを確認した。
よって、索条に関する検査等の記録を適切に保存するとともに、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。
3.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく、グリーンランドリフト及びグリーンランド第2スキーリフトの適合確認検査において、以下の検査項目について成績を記録していないことを確認した。
(1)支柱
① 本体:「外部の異常・異常振動の有無」、「溶接部の剥離、亀裂の有無」
② 受索装置 受圧索輪:「索輪の配列状態の良否」、「溶接部の亀裂の有無」
(2)搬器
① 握索装置:「締付状態の良否」、「給油状態の良否」、「外部の状態の良否」
② 本体:「建造物との間隔の良否」
(3)原動緊張設備 原動緊張滑車:「搬器振れ止め装置の作用の良否」、「給油状態の良否」
(4)原動設備
① 減速機 本体:「潤滑油の汚損」、「歯車の損傷、異常摩耗の有無」
② 伝動装置 伝動機器:「給油状態の良否」
③ 制動装置 常用制動装置:「異常発熱、さびの有無」
よって、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう検査記録の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。
4. グリーンランド第2スキーリフトの索道技術管理員について、索道の維持管理業務の経験期間が通算2年未満であり、鉄道事業法施行規則第58条の7に規定する要件を満たしていない者を選任していることを確認した。
よって、関係法令等を適確に理解するとともに、索道技術管理員を適正かつ確実に選任できる体制を構築すること。
5.特殊索道運転取扱細則第6条に基づき実施される索道係員に対する教育訓練のうち、救助訓練について、令和6年度以降実施していないことを確認した。
よって、今後、索道係員に対して必要な教育訓練を確実に実施し、その記録を保存するよう改善すること。
6.令和6年1月23日にグリーンランドリフトで発生した搬器衝突事故を受け、鉄道事故等報告規則第6条に基づき提出された索道運転事故報告書の再発防止対策として、搬器取付後の運転時間50時間又は営業日数7日間のどちらか早いほうで調整ナットのトルク確認を実施するとしていたが令和6年度及び令和7年度は実施していないことを確認した。
よって、索道運転事故の再発防止対策が確実に実施されるよう必要な措置を講ずること。
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【中部運輸局】

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【北海道運輸局】
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