同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1036

前回

(株)苫小牧清掃社(法人番号2430001053456) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月12日 09:31

この保存を見る
今回

株式会社大地興業(法人番号7160001020388) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:33

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

(株)苫小牧清掃社(法人番号2430001053456) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社大地興業(法人番号7160001020388) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社苫小牧清掃社に関するネガティブ情報を提供しています。同社は法人番号2430001053456で、代表者は山本浩喬です。所在地は北海道苫小牧市です。許可番号は北海道知事許可(般-2)胆第5117号で、土木工事を経営しています。2024年6月7日に北海道から指示処分を受け、これは労働災害防止や法令遵守を求める内容です。事の発端は、苫東厚真発電所の工事現場での石炭灰に関する作業において危険防止措置を講じず作業を行ったことで、労働安全衛生法違反により起訴されました。最終的に、同社は苫小牧簡易裁判所で罰金刑を受けました。

変更後

-

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

(株)苫小牧清掃社(法人番号2430001053456) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社大地興業(法人番号7160001020388) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

(株)苫小牧清掃社(法人番号2430001053456)
(株)苫小牧清掃社
(法人番号2430001053456)

変更後

株式会社大地興業(法人番号7160001020388)
株式会社大地興業
(法人番号7160001020388)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 (株)苫小牧清掃社(法人番号2430001053456) 代表者 山本 浩喬 主たる営業所の所在地 北海道苫小牧市字糸井402番地14 許可番号 北海道知事許可(般-2)胆第5117号 許可を受けている建設業の種類 土、と 処分年月日 2024年6月7日 処分を行った者 北海道 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 労働災害事故の防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 株式会社苫小牧清掃社は、厚真町所在の苫東厚真発電所1号機の工事現場において、石炭灰が堆積したホッパー吸引作業を行わせるに当たり、石炭灰に埋没することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるにも関わらず、危険防止の措置を講じないまま作業を行わせた。 このことにより、労働安全衛生法違反で起訴され、法人が苫小牧簡易裁判所において略式命令を受け、令和6年4月19日に罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 株式会社大地興業(法人番号7160001020388) 代表者 浦 裕介 主たる営業所の所在地 滋賀県甲賀市水口町山1347番地68 許可番号 滋賀県知事許可(般-04)第31378号 許可を受けている建設業の種類 【一般】土・と・石・鋼・舗・しゅ・塗・水・解 処分年月日 2024年6月27日 処分を行った者 滋賀県 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の事件の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ②施工現場等における安全管理体制について、より一層の整備・強化を図ること。 ③建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 ④職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社大地興業及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、甲賀簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年4月27日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 滋賀労働局からの通報・新聞報道
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット