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有限会社渡ノ瀬興業(法人番号4240002038102) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、有限会社渡ノ瀬興業(法人番号4240002038102)に関するネガティブ情報を提供しています。会社は広島県廿日市市に所在し、許可番号は広島県知事許可(般-30)第38764号です。2021年6月23日に、同社は労働安全衛生法違反により広島簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。違反行為は、2020年8月13日に行われた駐車場整備工事で、危険防止措置を講じなかったことが原因です。建設業法第28条に基づき、再発防止措置を講じるよう指示され、報告期限は2021年7月23日です。

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このページは、有限会社ニシヤマ工業(法人番号4120902010980)に関するネガティブ情報を掲載しています。代表者は西山勝大で、所在地は大阪府高槻市です。大阪府知事から建設業法に基づく解体工事業の技術者基準未満とされ、2021年9月17日に建設業許可が取り消されました。この決定は、建設業法改正に伴う経過措置の終了により、許可を受けられなくなったことが原因です。

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有限会社渡ノ瀬興業(法人番号4240002038102)
有限会社渡ノ瀬興業
(法人番号4240002038102)

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有限会社ニシヤマ工業(法人番号4120902010980)
有限会社ニシヤマ工業
(法人番号4120902010980)
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商号又は名称 有限会社渡ノ瀬興業(法人番号4240002038102) 代表者 小西 妙子 主たる営業所の所在地 広島県廿日市市友田1153-1 許可番号 広島県知事許可(般-30)第38764号 許可を受けている建設業の種類 土,と,石,鋼,舗,し,水,解 処分年月日 2021年6月23日 処分を行った者 広島県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに,建設業法,労働安全衛生法及び関係法令を順守すること。 (2)前記に基づき講じた措置について,令和3年7月23日までに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社渡ノ瀬興業は,令和2年8月13日,広島県廿日市市内の駐車場整備工事において,解体用つかみ機を運転して伐採された原木等を運搬する作業にあたり,同作業によりつかみ上げられた原木等が落下し,労働者に衝突する危険があったにもかかわらず,立入区域を設定する等の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことにより,同社及び同社の役員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年4月23日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社ニシヤマ工業(法人番号4120902010980) 代表者 西山 勝大 主たる営業所の所在地 大阪府高槻市津之江町3-39-31 許可番号 大阪府知事(般-28)第85601号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2021年9月17日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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