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https://www.caa.go.jp/notice/entry/041489/
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このページは、消費者庁がさくらフォレスト株式会社に対して発出した景品表示法に基づく課徴金納付命令について記載しています。同社が供給する機能性表示食品「きなり匠」及び「きなり極」の表示が景品表示法第8条第1項に違反していたため、2025年3月19日に課徴金納付命令が発出されました。ページには命令の詳細を記載した複数のPDF資料が公表されています。
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このページは、さくらフォレスト株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令についての公式発表です。消費者庁は、同社が提供する「きなり匠」と「きなり極」という機能性表示食品の表示に関して、景品表示法第8条第1項に違反したとし、課徴金を納付するよう命令しました。
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