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松浦鉄道株式会社(法人番号5310001006002) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、松浦鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、2022年9月12日に行政指導を受けた内容を記載しています。監査の結果、軌道標と踏切保安設備について改善が求められ、具体的な対応措置が指示されています。軌道標の表示状態確認や、踏切警報機の警報時分の測定記録の保管、信号炎管の管理状況の確認が必要とされています。これらの改善措置は、再発防止に向けた原因究明を含めて行うべきであり、報告期限も設定されています。
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松浦鉄道株式会社(法人番号5310001006002) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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松浦鉄道株式会社(法人番号5310001006002) 松浦鉄道株式会社 (法人番号5310001006002)
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日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 日本貨物鉄道株式会社 (法人番号7011001068366)
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処分等年月日 2022年9月12日 事業者名 松浦鉄道株式会社(法人番号5310001006002) 本社住所 長崎県佐世保市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年10月5日 事業者名 日本貨物鉄道株式会社(法人番号7011001068366) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年8月30日から31日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和4年11月7日までに報告されたい。
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以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】
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電気設備実施基準第79条に規定する電気設備の定期検査について、一部の電気設備の定期検査の点検作業等を他鉄道事業者に委託しているが、定期検査 が実施されていないものや、検査許容期間を超過しているものがあり、定期検査が適切に実施、管理されていない事実を確認した。 よって、定期検査が必要となる全ての電気設備について、定期検査を確実に実施するとともに、その結果を適切に管理するよう、定期検査に係る実施及び 管理の方法と体制を整備すること。 【四国運輸局】
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