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西日本技建株式会社 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社久保組(法人番号7120001161038) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、西日本技建株式会社に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の搜尋サイトです。会社名、所在地、大分県知事の許可番号、違反行為の概要が掲載されています。具体的な内容として、公共事業と民間工事において、許可無く建設業を行ったことが記されています。このため、再発防止策として、役職員への周知徹底や、法令遵守のための研修計画の作成が指示されました。また、業務運営の点検や管理体制の強化が求められ、これらの措置を文書で報告することが義務付けられています。
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このページは、株式会社久保組(法人番号7120001161038)のネガティブ情報を記載しています。代表者は久保勝義で、大阪府寝屋川市に主たる営業所があります。2024年11月15日付けで、大阪府から営業停止処分を受けており、営業停止期間は令和6年11月29日から12月30日までの32日間です。処分の理由は、無許可業者との下請契約や一括下請負の違反行為で、建設業法に基づくものです。この業者は、複数の工事において無許可業者と契約を結ぶなどの問題を抱えています。
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西日本技建株式会社 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社久保組(法人番号7120001161038) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本技建株式会社 西日本技建株式会社
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株式会社久保組(法人番号7120001161038) 株式会社久保組 (法人番号7120001161038)
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商号又は名称 西日本技建株式会社(法人番号) 代表者 仁田尾 淳 主たる営業所の所在地 大分県大分市下郡北2丁目4番30号 許可番号 大分県知事(般-05)第11982号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年10月17日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 その他参考となる事項 建設業許可申請(無許可業者の新規申請)
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商号又は名称 株式会社久保組(法人番号7120001161038) 代表者 久保 勝義 主たる営業所の所在地 大阪府寝屋川市池田2-10-26 許可番号 大阪府知事(般-2)第135575号 許可を受けている建設業の種類 大 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月30日までの32日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2 一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。 その他参考となる事項
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