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錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(法人番号2140005020374) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、錦川鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2022年3月29日に実施された保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことを報告しています。本ページでは、監査に基づく具体的な違反行為や必要な改善措置が示されており、鉄道技術基準に関する各種規定への違反、教育訓練不足、必要な手続きの未実施などが指摘されています。特に、運転に関わる係員の技能確認や、検査の実施体制の構築が求められています。また、過去の施設変更に関する手続きの確認も必要とされています。これらの改善措置については、期限内に報告するよう指示されています。

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錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769)
錦川鉄道株式会社
(法人番号4250001011769)

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一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(法人番号2140005020374)
一般財団法人神戸すまいまちづくり公社
(法人番号2140005020374)
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処分等年月日 2022年3月29日 事業者名 錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) 本社住所 山口県岩国市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年10月26日から10月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2022年4月22日 事業者名 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(法人番号2140005020374) 本社住所 兵庫県神戸市 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社の摩耶ケーブル線においては、令和3年9月29日に走行中の車両が工事用資材と接触する事象を発生させた。この事象により、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、車両の運転を再開した。さらに、同年10月26日に走行中の車両が工事用資材と接触し、車両の窓ガラスが破損する事象を発生させた。
これらを踏まえ、貴社に対して、同年11月17日、18日及び19日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。なお、講じた措置については、令和4年5月23日までに報告されたい。
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1.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、必要な適性、知識及び技能の保有を確かめずに、請負業者の係員に列車等の運転に直接関係する作業を行わせていたことを確認した。
よって、同省令第10条に基づき、必要な適性、知識及び技能の保有について、確実に確かめた上で作業を行わせること。
2.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第41条第10項(2)に定めるトンネルの特別全般検査について、20年を超えない期間ごとに行う特別全般検査実施の必要性を認識しておらず、前回の検査時期についても把握していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づく特別全般検査に関する教育を実施するとともに、適切な検査が確実に実施できるよう、通常全般検査と特別全般検査を区別した検査実施の体制を構築すること。
3.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施設(橋りょう・トンネル)の変状記録について、当該構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき、変状履歴が把握できるよう保存すること。
4.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(電気関係)第55条に規定する定期検査において、当該実施基準に基づくATS装置の検査の一部が実施されておらず、実施基準で規定する定期検査項目と検査記録の項目について整合性が図られていないことを確認した。
よって、当該定期検査項目の必要性について検討し、必要であれば検査を実施し、実施基準の変更が必要であれば手続きを実施すること。また、他の定期検査についても実施基準に規定する定期検査項目と検査記録の整合性を図るなど、保守管理体制を構築すること。
5.運転関係実施基準第12条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う一部係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための操縦訓練が実施されず、また、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめていないことを確認した。
よって、運転関係実施基準第12条に基づき、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し必要な教育・訓練を実施するとともに、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめること。
6.令和2年度に実施した守内かさ神駅から南河内駅間の通信ケーブル更新において、架設方法について架空式から地上式に変更していたにもかかわらず、鉄道事業法第12条の手続きがされていないことを確認した。
よって、同法に基づく手続きを速やかに実施するとともに、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。
また、同法に基づく手続きが確実に実施されるよう社内の体制を構築すること。
【中国運輸局】

変更後

1.車両の誘導無線装置に工事用資材が接触したことにより、誘導無線に不具合が発生し、その影響で常用ブレーキが一時的に制御できない状態にあったにもかかわらず、不具合の状況を十分に確認しないまま車両の運転を再開していたことを確認した。
よって、運転保安に関するシステムに不具合が発生した場合は、直ちに車両の運転を中止し、メーカー等の協力を得て徹底的に影響を解明し、車両の運転の安全が確保されるまでは運転を再開しないなど適切な対応を図るとともにそのために必要な体制を構築すること。また、運転保安に関するシステムに不具合が発生した際に速やかに安全を最優先とした判断が出来るよう、管理者及び鉄道係員に対し、運転保安に関するシステムに関する必要な教育及び訓練を適切に行うこと。
2.摩耶ケーブル線安全管理規程第34条第1項の規定に基づき、施設管理者は、施設の保守等の工事について、計画段階において工事の内容を確認することになっていたが、工事の内容まで確認することなく、工事施工時の事故防止について適切に指示していなかったことを確認した。
よって、同安全管理規程第34条第1項に基づき、施設管理者に計画段階から列車の運行の安全確保及び触車事故防止の観点に立ち、工事等の内容について確認させるとともに、施設管理者への教育を適切に実施し、工事、保守等を行う場合の安全確保の管理体制を構築すること。
3.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・運転取扱)第2章第6条及び摩耶ケーブル線安全管理規程第35条に規定する「保守係員教育訓練実施要綱」に基づき、保守係員に対し教育訓練を定期的に行う必要があるにもかかわらず、実施していなかったことを確認した。
また、施設管理者は、同安全管理規程第10条第4項において、保守係員に対する教育訓練の管理責任を有すると定められているにもかかわらず、当該責務を認識していないことを確認した。
よって、施設管理者への教育を適切に実施し、保守係員に対する教育訓練の管理体制を構築するとともに、早急に教育訓練計画を作成し、保守係員に対する教育訓練を実施すること。
4.摩耶鋼索鉄道実施基準(総則・土木・軌道・電気・運転保安・車両・保全)第6章第6条に規定する車両の全般検査について、令和元年度に実施された2号車の自動ブレーキのブレーキシューとレール間の間隔の検査結果が整備限度値を超過していたが、必要な措置が講じられていないことを確認した。
よって、同実施基準に基づく車両の定期検査の結果について適切に車両の保守管理が実施できる体制を構築すること。
【近畿運輸局】
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