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菊乃関工業株式会社(法人番号3250001003932) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社川渕工業(法人番号9120001113359) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、菊乃関工業株式会社(法人番号3250001003932)のネガティブ情報に関する詳細を提供しています。会社の所在地、代表者名、許可番号、及び許可されている建設業の種類が記載されています。2026年6月8日付で山口県からの処分が行われ、その理由は労働者の負傷に関する虚偽報告と災害隠蔽のための虚偽の陳述が含まれています。会社は労働安全衛生法及び建設業法に違反したとされ、宇部簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、刑が確定しました。

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このページは、株式会社川渕工業(法人番号9120001113359)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は川渕一男で、主たる営業所は大阪府大阪市港区に位置しています。令和7年8月19日に、同社の経営業務の管理責任者と営業所技術者が死亡したため、許可基準を満たさなくなり、2026年6月23日に大阪府により建設業許可が取り消されました。許可の内容は、とび・土工工事業、管工事業及び解体工事業に属します。

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菊乃関工業株式会社(法人番号3250001003932)
菊乃関工業株式会社
(法人番号3250001003932)

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株式会社川渕工業(法人番号9120001113359)
株式会社川渕工業
(法人番号9120001113359)
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商号又は名称 菊乃関工業株式会社(法人番号3250001003932) 代表者 山元 豊彦 主たる営業所の所在地 山口県宇部市大字東万倉103-10 許可番号 山口県知事(般ー6)第12749号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、解 処分年月日 2026年6月8日 処分を行った者 山口県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 1 令和5年11月24日、菊乃関工業(株)は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6ヵ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、令和5年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】 また、令和6年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】 2 令和7年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、令和7年12月25日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 山口労働局からの通報

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商号又は名称 株式会社川渕工業(法人番号9120001113359) 代表者 川渕 一男 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市港区南市岡二丁目11番27号 許可番号 大阪府知事許可(般-5)第122059号 許可を受けている建設業の種類 と、管、解 処分年月日 2026年6月23日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (とび・土工工事業、管工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可) 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月19日に死亡し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第7条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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