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(株)イズミ外6銘柄株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 15:35

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(株)イズミ外6銘柄株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 14:53

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このページは、金融庁が(株)イズミ外6銘柄の株式に関する相場操縦行為に対して課徴金納付命令を決定したことを報告しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和3年6月25日に審判手続が開始され、被審人が金融商品取引法違反を認める答弁書を提出しました。金融庁は審判官の決定案を受けて、被審人に対し698万円の課徴金を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和3年12月8日です。

変更後

このページは、金融庁が(株)イズミ株式を含む6銘柄に対して行った相場操縦に関連する課徴金納付命令の決定について述べています。令和3年10月8日に発表されたこの決定は、証券取引等監視委員会からの勧告を受けてなされ、被審人は相場操縦に関する事実及び納付すべき課徴金の額を認めました。金融商品取引法に基づき、被審人には698万円の課徴金を令和3年12月8日までに納付するよう命じられています。

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