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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社昌平(法人番号4120101003332) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147)の違反行為についての情報を提供しています。代表者は大山富生で、所在地は宮城県仙台市です。同社は宮城県知事から建設業の許可を受けており、処分年月日は2024年7月26日です。主な違反内容は、事業年度に関する書類に必要な工事を記載せず、事実と異なる専任技術者を記載して提出したことで、建設業法に違反しています。処分の内容として、提出した書類の訂正や、違反再発防止のための研修計画の作成と実施が求められています。これらの措置は2024年9月30日までに報告しなければなりません。
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このページは、株式会社昌平(法人番号4120101003332)に対するネガティブ情報を提供しています。大阪府知事からの処分内容は、建設業法違反に関連しています。具体的には、専任技術者を複数の工事現場に配置する違反行為があり、また経営規模等評価の申請において、事実と異なる業種での完成工事高を計上したことも問題視されています。これらに基づき、大阪府は指示を出し、再発防止措置を求めています。
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) アイリスチトセ株式会社 (法人番号1370001012147)
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株式会社昌平(法人番号4120101003332) 株式会社昌平 (法人番号4120101003332)
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商号又は名称 アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) 代表者 大山 富生 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 許可番号 宮城県知事(特-01)第22063号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年7月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1)これまでに提出した法第11条第2項に規定する書類を令和6年8月26日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月30日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社昌平(法人番号4120101003332) 代表者 安部 穣之 主たる営業所の所在地 大阪府堺市堺区遠里小野町二丁1番17号 許可番号 大阪府知事許可(般・特-4)第69629号 許可を受けている建設業の種類 土、管、機 処分年月日 2024年8月8日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。 その他参考となる事項
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