同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=165

前回

株式会社久万高原開発(法人番号2500001019053) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月17日 09:31

この保存を見る
今回

富士山麓電気鉄道株式会社(法人番号4090001017015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月11日 21:33

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

4

追加行

15

削除行

15

タイトルの差分

変更前

株式会社久万高原開発(法人番号2500001019053) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

富士山麓電気鉄道株式会社(法人番号4090001017015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社久万高原開発に対する保安監査の結果に基づく改善措置の指示を示しています。監査により、同社の久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトに関し、適合確認検査が未実施であることや、整備細則が不正確であること、工事計画との不一致、索道技術管理員の未選任などの問題が指摘されました。これらの問題に対し、具体的な改善策を講じるよう指導され、報告期限は令和7年1月31日です。

変更後

このページは富士山麓電気鉄道株式会社に関するネガティブ情報をまとめたもので、2025年1月8日に行政指導がなされ、保安監査において改善が必要との指摘があったことを示しています。具体的には、運転係員の適性確認が不十分であり、身体機能検査の実施と管理方法を見直す必要が指摘されています。また、動力車操縦者資質管理報告書の記載内容に誤りがあり、再提出が求められています。事業者には、改善措置を講じ、必要な報告を2025年2月10日までに行うよう指示されています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社久万高原開発(法人番号2500001019053) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

富士山麓電気鉄道株式会社(法人番号4090001017015) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社久万高原開発(法人番号2500001019053)
株式会社久万高原開発
(法人番号2500001019053)

変更後

富士山麓電気鉄道株式会社(法人番号4090001017015)
富士山麓電気鉄道株式会社
(法人番号4090001017015)
変更 · 行数 2/2

変更前

処分等年月日 2024年12月20日 事業者名 株式会社久万高原開発(法人番号2500001019053) 本社住所 愛媛県上浮穴郡久万高原町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年1月31日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2025年1月8日 事業者名 富士山麓電気鉄道株式会社(法人番号4090001017015) 本社住所 山梨県南都留郡富士河口湖町 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年11月12日から11月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年2月10日までに報告されたい。
変更 · 行数 9/9

変更前

1.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、適合確認検査及び1月検査の一部を実施していない事実を確認した。
よって、整備細則の内容を確認の上、速やかに必要な検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。
2.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。
よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。
3.久万第1トリプルリフト及び久万第2トリプルリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、工事計画と異なる場所に救助装置が設置されている事実を確認した。
よって、工事計画と異なる内容について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。
4.索道技術管理員が選任されていない事実を確認した。
よって、要件を満足する者の中から、速やかに索道技術管理員を選任すること。また、鉄道事業法施行規則についての教育を実施するなど、索道技術管理員を適切かつ確実に選任するよう改善すること。
【四国運輸局】

変更後

以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.運転取扱実施基準第10条第2項に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する適性の確認において、次の(1)及び(2)のことを確認した。
(1)身体機能検査で「要精密検査」とされた係員に対して、この検査結果が作業を行うのに支障がないことを確認する等の必要な措置が実施されていないこと。
(2)動力車操縦者のうち1名に対して、必要な視機能を有しているかの確認が適切に実施されていないこと。
よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、運転取扱実施基準及び同基準に基づき別に定める社内規程に基づき、作業を行うのに支障がないことを確認し必要な措置が行えるよう、社内規程の見直しを含めて身体機能検査の実施及び管理方法を改善すること。
2.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき、毎四半期経過後一月以内に地方運輸局長に提出しなければならないとされている動力車操縦者資質管理報告書について、記載しなければならない事項を同報告書に記載せずに当局に対し提出されていることを確認した。
よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについてはすみやかに再提出することともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。
以上
【関東運輸局】
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット