同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1177

前回

株式会社ダイエーホーム(法人番号9120101041666) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月8日 03:31

この保存を見る
今回

有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:20

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社ダイエーホーム(法人番号9120101041666) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社ダイエーホームについてのネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトです。法人番号9120101041666の同社は、大阪府泉大津市に主たる営業所を持ち、特定の建設業許可を有していましたが、2024年8月8日に建設業法に基づく許可の取り消しが発表されました。取り消しの理由は、取締役が道路交通法違反及び人を死傷させる行為に関連する罪で懲役1年、執行猶予4年の刑を受け、2023年11月11日にその刑が確定したことです。

変更後

このページは、有限会社丸正産業(法人番号6370202003535)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は宮城県大崎市に本社を置き、建設業の許可を有していますが、労働安全衛生法違反により、2024年9月12日に宮城県から処分を受けました。この処分は、同社が古川簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたことに基づいています。処分内容には、違反行為に対する再発防止策として職員への周知徹底や研修計画の策定が求められています。また、これらの措置を2024年9月26日までに報告することが指示されています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社ダイエーホーム(法人番号9120101041666) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社ダイエーホーム(法人番号9120101041666)
株式会社ダイエーホーム
(法人番号9120101041666)

変更後

有限会社丸正産業(法人番号6370202003535)
有限会社丸正産業
(法人番号6370202003535)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社ダイエーホーム(法人番号9120101041666) 代表者 中村 雅貴 主たる営業所の所在地 大阪府泉大津市我孫子一丁目2番53号 許可番号 大阪府知事(般-4)第108014号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2024年8月8日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) 代表者 邊見 正一 主たる営業所の所在地 宮城県大崎市鹿島台大迫字下志田135 許可番号 宮城県知事(般-03)第4773号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、水 処分年月日 2024年9月12日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月26日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット