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このページは、車田建築に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトです。車田建築は、福島県岩瀬郡天栄村に所在する建設業者で、代表者は車田広和です。2023年8月31日に、福島県により建設業法第28条第3項に基づき、許可なしで民間工事に関与したため処分を受け、2023年9月15日から9月21日までの7日間、建設業に係る営業の停止が命じられました。違反の原因は、解体工事業の許可を持たずに軽微な工事を超える請負契約を締結したことです。
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車田建築 車田建築
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商号又は名称 車田建築(法人番号) 代表者 車田 広和 主たる営業所の所在地 福島県岩瀬郡天栄村大字白子字谷地畑47番地 許可番号 許可なし 許可を受けている建設業の種類 許可なし 処分年月日 2023年8月31日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。。 2 期間 令和5年9月15日から令5年9月21日までの7日間 処分の原因となった事実 建設業許可(解体工事業)を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社小畑組(法人番号) 代表者 小畑 博文 主たる営業所の所在地 大分県由布市挾間町高崎152番地4 許可番号 大分県知事(特ー04)第12580号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、水、解 処分年月日 2024年11月15日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第7号 処分の内容(詳細) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社小畑組は、民間発注の土木一式工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と、下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当する。 その他参考となる事項 元請業者の処分
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