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西田建設(株)(法人番号5110001019643) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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西野工業株式会社(法人番号8260001025260) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、西田建設株式会社(法人番号5110001019643)のネガティブ情報を提供するもので、同社の違反行為に関する詳細が記載されています。新潟県によると、同社は2023年7月7日に労働安全衛生法に違反し、具体的には二次下請負人に対して高さ2m以上の作業床を使用させる際に、安全措置を講じなかったため、罰金刑を受けました。処分内容には再発防止策の徹底や安全管理体制の強化、法令の遵守が求められています。

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西田建設(株)
(法人番号5110001019643)

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西野工業株式会社(法人番号8260001025260)
西野工業株式会社
(法人番号8260001025260)
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商号又は名称 西田建設(株)(法人番号5110001019643) 代表者 西田 行宏 主たる営業所の所在地 新潟県上越市大潟区土底浜1690-1 許可番号 新潟県知事許可(特-2)第10171号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2023年7月7日 処分を行った者 新潟県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当) 処分の内容(詳細) (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (4) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 新潟県が発注した施設第5号上越警察署(仮称)大潟交番改築工事において、西田建設株式会社(以下、「元請負人」とする。)は元請負人である。 元請負人は令和4年10月26日、同社現場代理人が、法定の除外理由がないにもかかわらず、同工事において二次下請負人の労働者に高さ2m以上の作業床を使用させる際、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるところに囲い、手すり、覆い等を設けず、二次下請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことを原因とし、元請負人及び同社現場代理人が労働安全衛生法違反により、高田簡易裁判所から罰金刑を受け、令和5年3月25日にこの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 西野工業株式会社(法人番号8260001025260) 代表者 西野 春暢 主たる営業所の所在地 岡山県倉敷市玉島栢島3034-2 許可番号 岡山県知事(般-5 )第25599号 許可を受けている建設業の種類 管、機 処分年月日 2024年10月7日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(建設業法第5条、第6条及び第11条違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 3 上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。) 処分の原因となった事実 西野工業株式会社は、令和5年6月13日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役について建設業許可申請書及び添付書類等の変更届(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書」に、既に就任していた同じ取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和6年8月15日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 その他参考となる事項
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