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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 | 消費者庁

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2026年6月12日 21:03 JST·www.caa.go.jp

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マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 | 消費者庁

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取得開始2026年6月12日 21:03 JST

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このページは、マッチングアプリを利用してコンサルティング契約を勧誘し、消費者金融業者から高額な借入れをさせる事業者についての注意喚起を伝えています。消費者庁の調査によると、2026年11月以降、アプリで知り合った者に対し「営業の仕事」を紹介するなどの口実でコンサルティング契約を持ちかけ、結果として高額な借入れを進める事例が多数報告されています。消費者の利益を不当に害するおそれがある行為とされ、消費者安全法に基づいて注意を呼びかけています。この情報は都道府県や市町村にも提供され、広く周知が図られます。

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2026/8/5

訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について | 消費者庁

/notice/entry/047077

このページは、株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-callに対する九州経済産業局の行政処分について公表しています。特定商取引法に基づき、これらの企業は2026年8月5日から2027年5月4日までの9か月間、訪問購入に関する業務(勧誘、申込受付、契約締結)を停止するよう命じられました。また、法令遵守体制の整備や再発防止策を講じることも指示されています。さらに、代表取締役に対する新たな業務の開始禁止も命じられています。この処分は消費者庁長官の権限委任を受けた形で実施されたものです。

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2026/7/13

訪問販売業者【日本瓦斯株式会社】に対する行政処分について | 消費者庁

/notice/entry/033409

このページは、日本瓦斯株式会社に対する行政処分について、消費者庁が2023年5月25日に公表した内容を示しています。この処分は特定商取引法に基づくもので、同社の訪問販売に関する業務の一部が、2023年5月25日から8月24日までの3か月間停止されることが命じられました。また、消費者庁は同社に再発防止策とコンプライアンス体制の構築を指示しました。併せて、不適切な勧誘に対する注意を促すチラシも公表されています。

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2026/7/12

通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について | 消費者庁

/notice/entry/045634

このページは、消費者庁が特定商取引法に基づき、通信販売業者の株式会社MIO、株式会社Meilie、株式会社WELLVYに対して行った行政処分について公表した内容です。2026年3月23日、MIOに対し6か月間の業務停止命令を、3月26日にはMeilieとWELLVYにも同様の命令が出されました。また、法令遵守体制の整備や再発防止策を指示しました。各社の代表取締役に対しても、新たに業務を開始することを禁止する命令が出されています。

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2026/7/12

通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について | 消費者庁

/notice/entry/045480

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