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暴れる児童を羽交い絞め、暴行罪に問われた37歳男性教師…違法な体罰か「懲戒権」の範囲内か : 読売新聞

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暴れる児童を羽交い絞め、暴行罪に問われた37歳男性教師…違法な体罰か「懲戒権」の範囲内か : 読売新聞

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このページは、暴れる児童を羽交い締めにした37歳の男性教師が、暴行罪に問われた刑事裁判の内容を伝えている。広島地裁福山支部で判決が下される予定で、検察は教師の行為が「懲戒権」を逸脱した違法な体罰であると主張している。一方、教師はその行為が懲戒権の範囲内であり、正当防衛にあたると無罪を主張。教師は暴れる児童から自分を守る必要もあったと訴え、正当防衛が適用されるべきだと反論している。また、体罰と懲戒の線引きについては過去の裁判や文科省の通知でも議論されている。

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