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総務省|関東総合通信局|令和7年度「船舶局無線従事者証明に係る再訓練」を実施

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このページは、関東総合通信局が令和7年度に実施した「船舶局無線従事者証明に係る再訓練」について報告しています。STCW条約に基づき、SOLAS条約で無線設備の設置が義務づけられた船舶の無線通信士を対象とした訓練です。遭難・緊急時の無線通信業務に関する知識を習得させるもので、一定期間無線通信業務から離れた人が対象となります。令和7年度は5月、8月、11月、2月の4回開催され、計46名が参加しました。講義内容は海上無線通信制度、無線設備の管理、操作説明、遭難警報対処方法などです。次回の訓練は令和8年5月21日を予定しています。

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