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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、岩手県一関市のタケノコ、岩手県釜石市および奥州市のワラビ、宮城県栗原市のタラノメに関する食品の出荷制限が解除されたことを通知しています。出荷制限は各地域において解除され、関連する指示や申請の情報も提供されています。特に、上海自体の安全確認をもとに、出荷の再開が認められたことを強調しています。

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