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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000211929.html2026年4月27日 09:30 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、栃木県那須塩原市で産出された原木シイタケ(露地栽培)について、出荷制限が解除されたことを通知する内容です。原子力災害対策本部は、栃木県の管理計画に基づき管理されるシイタケの出荷制限を解除する指示を出しました。この決定は、県が申請したことを受けてのもので、他の食品の出荷制限や摂取制限についても言及されています。
