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(令和3年1月29日)株式会社山陽マルナカに対する再審決について(食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件) | 公正取引委員会

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(令和3年1月29日)株式会社山陽マルナカに対する再審決について(食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件) | 公正取引委員会

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このページは、公正取引委員会が2021年1月29日に株式会社山陽マルナカに対して行った再審決について公表したものです。同社は食品や日用雑貨品などを扱う小売業者で、優越的地位の濫用により2011年6月に排除措置命令と課徴金納付命令を受けていました。2019年2月の第1次審決後、同社が提起した審決取消訴訟で東京高等裁判所が2020年12月に判決し、第1次審決の一部を取り消しました。これを受け、公正取引委員会は2021年1月27日、両命令の全部を取り消す審決を行いました。

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