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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2024年8月2日に富士通クライアントコンピューティング株式会社に対して発出した景品表示法に基づく課徴金納付命令について掲載しています。同社が供給するノートパソコンの表示が景品表示法第8条第1項の規定に違反していたため、課徴金納付命令が発出されました。詳細は公表資料のPDFで確認できます。

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