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総務省|信書便事業|信書のガイドライン
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このページは、総務省による信書のガイドラインを提示しています。信書とは郵便法及び信書便法で定義される「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。具体的には、書状、請求書、領収書、申請書、契約書、招待状、許可書、証明書などが信書に該当します。一方、書籍、新聞、カタログ、小切手、プリペイドカード、乗車券、クレジットカード、チラシなどは信書に該当しません。本ガイドラインは信書と非信書を区別するための基準を詳細に示しており、信書便事業における正確な判断を支援しています。
