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総務省|近畿総合通信局|電波法違反の無線従事者に対する行政処分 -無線従事者の従事停止処分-

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このページは、近畿総合通信局が2026年3月4日に公表した行政処分に関する報道資料です。京都府相楽郡精華町在住の52歳の無線従事者が、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条に違反したため、第四級アマチュア無線技士としての業務に従事することを17日間停止する処分を受けました。同局は電波利用秩序の維持のため、法令遵守の周知と電波監視を行い、電波法令違反に厳正に対処する方針を示しています。

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