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行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html2026年4月8日 00:12 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、平成13年3月27日に閣議決定された「行政機関による法令適用事前確認手続」について定めたものです。IT革命下で民間企業の事業活動を迅速かつ公平に行うため、企業が特定の行為が法令に抵触するかを事前に行政機関に照会し、回答と内容を公表する制度を導入しています。対象は民間企業の事業活動に係る法令で、申請処分や不利益処分の根拠となる条項などが含まれます。照会者は具体的事実を書面で示し、確認したい法令条項を特定し、公表に同意する必要があります。行政機関は原則30日以内に書面で回答し、回答内容を公表します。
