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総務省|総務省法令適用事前確認手続規則
https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/hourei_tekiyou/jyoukou/010822c_2.html2026年4月8日 00:33 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページについてAI生成
このページは、総務省法令適用事前確認手続規則(総務省訓令第197号)を定めたものです。民間企業等が実現しようとする事業活動に関し、具体的行為が総務省所管法令の対象となるかあらかじめ確認するための手続を規定しています。対象は、申請に対する処分の根拠となる条項、不利益処分の根拠となる条項、民間企業等に直接義務を課す条項等です。照会者は個別具体的事実、対象法令条項、適用に関する見解と根拠を示し、政策評価広報課に照会書を提出します。担当課・室は原則30日以内に回答し、必要に応じて延長できます。
