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総務省|国地方係争処理委員会|国地方係争処理委員会

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このページは、総務省の国地方係争処理委員会について説明しています。同委員会は地方自治法第250条の7に基づき設置され、国の関与が違法と認める場合に国の行政庁に勧告を行う機関です。優れた識見を有する5人の委員で構成され、両議院の同意を得て総務大臣が任命します。任期は3年で、委員長は委員の互選で選任されます。庶務は総務省自治行政局行政課が処理し、審査手続規則やオンライン手続実施要領が定められています。

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