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総務省|住民基本台帳等|配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

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総務省|住民基本台帳等|配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

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このページは、配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待などの被害者が、住民票の写しや戸籍の附票の交付を制限できる支援措置について説明しています。被害者が市区町村に申し出て支援の必要性が確認されると、加害者からの請求を拒否できます。申し出には警察や児童相談所などの相談機関への相談後、支援措置申出書の提出が必要です。支援措置の期間は1年で、延長申請が可能です。

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