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総務省|行政不服審査法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)|行政不服審査法の概要
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このページは、行政不服審査法の概要を説明しています。行政庁の処分や不作為に不服がある場合、この法律に基づいて審査請求ができます。裁判と異なり行政庁が違法性や不当性を判断し、審理員や行政不服審査会による公平・中立な審理が行われます。費用はかかりません。審査請求が原則で、処分庁の最上級行政庁に申し立てます。申し立て期間は処分を知った日から3ヶ月以内(客観的には1年以内)です。処分庁は不服申し立てができる旨を教示する義務があります。
