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危険ドラッグの成分2物質を新たに指定薬物に指定|厚生労働省

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危険ドラッグの成分2物質を新たに指定薬物に指定|厚生労働省

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このページは、厚生労働省が平成29年10月31日に新たに2物質を指定薬物として指定する省令を公布したことを発表しています。指定薬物は、医療以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用が禁止され、施行は平成29年11月10日からです。これらの物質は新たに発見されたものであり、乱用防止のため、輸入時の対策を強化する方針です。また、無承認無許可の医薬品についての取り締まりも強化される予定で、国民には危険ドラッグの販売や購入をしないよう警告しています。

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