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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044828.html2026年4月4日 21:00 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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このページは、2014年4月25日に厚生労働省が発表した原子力災害対策に関する食品出荷制限の通知です。原子力災害対策本部は検査結果に基づき、宮城県の気仙沼市、栗原市、大崎市で採取された野生のタラノメと、栃木県高根沢町で採取された野生のコシアブラについて出荷制限を指示しました。これは原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づくもので、各県への具体的な指示内容と出荷制限後の管理方針が示されています。
