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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040129.html2026年4月28日 21:02 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月28日 21:02 JST·www.mhlw.go.jp
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このページについてAI生成
このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく食品の出荷制限について報告しています。群馬県の薄根川で採捕されたイワナ(養殖を除く)に対し、出荷制限が指示されたことが述べられています。この出荷制限は、原子力災害対策本部からの検査結果に基づいており、詳細な管理方針も別添の資料にて提供されています。行政機関の権限やその執行についても触れられ、出荷制限や摂取制限の指示の一覧が参考資料として挙げられています。
