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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027261.html2026年4月3日 21:01 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
2026年4月3日 21:01 JST·www.mhlw.go.jp
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について |報道発表資料|厚生労働省
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このページについてAI生成
このページは、2013年10月23日付けの厚生労働省による報道発表資料である。原子力災害対策本部が、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、食品の出荷制限を一部解除・解除したことを報告している。栃木県矢板市産の原木シイタケ(施設栽培)について出荷制限を一部解除し、千葉県の木更津市、市原市、船橋市、八千代市及び芝山町産のタケノコについて出荷制限を完全に解除することが指示された。検査結果に基づいた措置であり、詳細は別添資料で確認できる。
