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(令和2年3月30日)株式会社ファミリーマート及び山崎製パン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 公正取引委員会

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(令和2年3月30日)株式会社ファミリーマート及び山崎製パン株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 公正取引委員会

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このページは、2020年3月30日に公正取引委員会が発表した、株式会社ファミリーマートと山崎製パン株式会社に対する景品表示法違反の措置命令についての発表です。両社が北海道内で供給していた「バター香るもっちりとした食パン」について、実際にはバターともち米粉を使用していないにもかかわらず、容器包装に使用しているかのように表示していました。違反期間は平成30年11月18日から令和元年10月17日までで、再発防止策の実施と同様表示の禁止が命じられました。

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