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(平成31年2月21日)株式会社柿安本店に対する勧告について | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/feb/190221_chubu.html2026年4月4日 20:17 JST•アーカイブページ・viewer・ダウンロードは、この保存版を基準に表示されます。
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(平成31年2月21日)株式会社柿安本店に対する勧告について | 公正取引委員会
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このページは、公正取引委員会が株式会社柿安本店に対して下請代金支払遅延等防止法違反で行った勧告について報告しています。柿安本店は2029年5月から2030年4月にかけて、下請事業者の責任のない理由で「販売協力金」として下請代金から1515万8869円を減額していました。勧告では、違反行為の確認、下請法研修の実施、役員・従業員への周知、取引先への通知などの措置を求めています。同社は既に減額分を支払済みです。
